2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
これまでも、例えば意見聴取の手続などございますが、審査事件の中で手続がございますが、これについても、いわゆる審査局以外の職員が実施するということで行っている類似の制度もございます。これまでも、中立性、公正性は保たれた運用が行われてきているものと考えております。
これまでも、例えば意見聴取の手続などございますが、審査事件の中で手続がございますが、これについても、いわゆる審査局以外の職員が実施するということで行っている類似の制度もございます。これまでも、中立性、公正性は保たれた運用が行われてきているものと考えております。
例えば、これまで公正取引委員会は、審査事件といたしましては、アマゾンジャパン合同会社に対する件、また、アマゾン・サービシズ・インターナショナル・インクに対する件、さらに、エアビーアンドビー・アイルランド及びエアビーアンドビー・ジャパンに対する件、こうした件について対応してきたところでございます。
今委員御指摘の事件は小沢一郎議員の審査事件と思いますけれども、最初の一回目、起訴相当議決が二十二年の四月にございました。それから、二回目が二十二年の九月にございました。
審査事件票は、第一段階では作成するが、起訴議決の場合を含む第二段階は、通達上、作成の対象となっていないなどであります。 なお、質疑後、同審査会事務室を視察しました。 以上が調査の概要であります。 最後に、今回の調査に当たり、御協力をいただきました関係各位に対し、厚く御礼を申し上げ、報告を終わります。
小沢一郎議員の審査事件について、この十一人の検察審査員、この平均年齢を、同じ人だと思うんですが三回発表されております。なぜ三回、同じ人たちの平均年齢を発表することになったのでしょうか。
しかしながら、扱っている仕事、特に審判というものは独立性を持っていなければならぬというのは御指摘のとおりでございますので、具体的には、人事異動がありまして審査をやった者が審判に行った場合に、自分が扱った審査事件については審判にかかわらないというファイアウオール、そういうことをやっております。 それから、当然、今は判事にも審判官に来ていただいておる。
不当労働行為審査事件の審査期間でございますけれども、平成十一年から十五年の平均で、まず初審の地労委は七百九十一日、二年強ということでございます。それから、再審査の中労委が千四百五十七日ということで約四年ということで、御指摘のとおり、審査期間の長期化が著しいという状況にございます。
例に出して申し上げますと、平成十五年度、昨年度、不当労働行為の審査事件、新規の申し立てですけれども、四十七の都道府県のうち、昨年一年度一件も新規申し立てがなかったというのが九つの都道府県であります。そして、十五の都道府県では申し立ての件数がわずか一件です。ですから、九足す十五で二十四。四十七の都道府県のうち半数は、年間、申し立てがないか、あっても一件程度、こういう現状になっております。
それから、違反の審査事件といたしまして、四社につきまして注意ということで、これもまた指導と申しますか、指摘をしたわけでございます。
私ども、違反事件の調査を行うに当たりましては、その情報提供者の秘密は必ず厳守をするということに努めておりまして、これはもう、審査事件、独禁法事件、すべて共通してございますが、この下請法なりあるいは特殊指定の運用におきましても、その情報提供者の秘密保守というのはしっかりやるということと、積極的な情報収集に努めまして、特殊指定に違反する行為については対応してまいりたいと考えております。
したがいまして、個別のケースといたしましては、審査事件として処理をするとともに、問題のあった大規模小売業者に対しましては、みずから点検をして、社内を調査して、問題がある行為を調査して改善をするように努めたところでございます。
次ページの④の「最高裁裁判官国民審査事件判決」であります。 この判決は、最高裁判所裁判官の国民審査は、裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨の制度であり、裁判官の任命を完成させるか否かを審査するものではないから、白票を積極的に罷免する意思を有するものではない者の数に入れるとしている最高裁判所裁判官国民審査法の規定は憲法に違反しないとしたものでございます。
○坂本政府参考人 労働委員会に対します不当労働行為の審査事件の新規の申し立て件数の推移でございますけれども、平成元年以降の状況について見ますと、平成元年が新規申し立て件数三百三十一件でございまして、その後、平成二年、三年と二百七十件程度、若干低下をいたしましたが、その後はまた三百件台に乗りまして、ずっと微増がございます。平成十年が三百五十四、平成十一年は四百五件という状況でございます。
その地方労働委員会での不当労働行為審査事件新規届け出件数と、労働争議調整事件新規申請件数の推移というのは、過去どのようになっていらっしゃいますでしょうか。
○根來政府特別補佐人 これは、私どもの方は、例えば審査事件につきますと、提出命令をかけたり、あるいは本人から審尋をしたり、あるいはいろいろ事情を聞いたりということでございまして、強制的に企業、当事者からそのものを取り上げているわけですね。
それよりも、各審査事件を通じて、例えば役所が若干関与している事件が少なくなくあるわけでございます。そういうときには、役所あるいは公団等に対して、公正取引委員会としては強い要請、要望を行っているところでございます。 そういうふうに、各法律案の作成のみならず、経済の運営上役所が関係しているところについては、私どもも強い意見を申し上げているところでございます。
それから、地方労賃委員会は、四十七都道府県合計いたしまして、争議の調整事件五百七十七件、不当労働行為審査事件千四百八件。 以上でございます。
しかし、独占禁止法におきまして、審査事件に携わって、調査に携わった職員が審判官になるということは禁じられておりまして、その点での公正性は図られておると存じております。 なお、現在の審判官の中には、東京高等裁判所の裁判官から転任していただいておる方もおられるということで、そのような点での配慮はいたしておるつもりでございます。
具体的に申し上げますと、JRの採用関係事件のうち、北海道それから大阪地労委に係ります再審査事件に関しまして、審問に参与いたしました労使委員からの意見聴取を十一月十日に行うということを決定したというふうに聞いております。
○政府委員(齋藤邦彦君) 中労委におきます再審査事件は、昭和五十八年から平成四年度までを合計いたしますと、再審査命令が合計で百九十九件出ております。そのうち、初審、地労委の命令を支持したものが百七件、それから地労委の命令のうち一部を支持したものが七十一件、こういう形になっております。
もちろんそれだけではなくて、他にもいろいろ情報があって、それを具体的な端緒として私ども審査事件として取り上げた、そういった経緯がございます。
公取といたしまして、独占禁止法に違反する疑いがあるとする具体的な端緒となる情報に接した場合には、必要な調査を行うことは当然でございますけれども、最近の審査事件を見ますと、入札談合事件を初めといたしまして、違反行為がますます巧妙化し、その発見が困難になる傾向があることは、御指摘のとおりでございます。